【協力金申請中に死亡 支給せず】https://t.co/k4uLzUtRJB
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) May 17, 2021
新型コロナウイルス対策で時短営業の要請に応じた飲食店に対する協力金について、大阪府が、申請中に死亡した事業主に支給していないことが分かった。制度を改めるかは未定としている。
これにネットでは"ある指摘"が続々寄せられているようです。
(出典 @frogteacher)🍄𓈒ᱸ ₊𓊪ᚇ¯𓈒🎍カエル🐸先生🦋 @ブレイクコア不動産🈳🍒 𓈒ᱸ ₊‡𓈒🍄
@frogteacher「協力金は申請者との契約に基づくもので支給できない」相続しないの?
(出典 @dyun__dyun)じゅん
@dyun__dyun事業継承とは何だったのかえーっと大阪府では相続税は存在しないのかな?
(出典 @Prince_Ootsu)大津皇子
@Prince_Ootsuどう考えても 相続財産に加えるべき事案被相続人の受けるべき協力金夫の事業所得にも加算されないのが正解なんやねん、契約って
(出典 @yuki_k1)YUKI Keiichi
@yuki_k1”府の担当者は「協力金は申請者との契約に基づくもので支給できない」と回答した”→被相続人の契約は相続人が承継するから相続放棄されない限り府は契約上の支払い義務を負うやろ。
(出典 @Mebiusmirai1960)ジーザスクライスト藤原末裔
@Mebiusmirai1960これは法律に照らし合わせても、大阪府は法律違反しているし、泣き寝入りしたら、大阪府を訴えるしか無いです!相続人は確定して、店を相続したのだから!
(出典 @katakorinaoshi1)沙和
@katakorinaoshi1そのお店を相続してるのに、おかしいでしょう!?
(出典 @philotes1836)はりはり
@philotes1836自前の不祥事には甘甘なのに医療関係とか府民とか市民とか日本人には厳格なんですね。経営者が死亡して相続した人が営業を継続できないようにしたいわけなんですね。
(出典 @toramin)わきまえないtorami (C.Hirose-Sase)#DontBeSilent
@toramin店を引き継いだのは経営者の夫だから、相続したとして支給してあげて欲しい。てか、どうしたら支給出来るかを考えてあげて欲しい。
(出典 @SHUTTLE2020)SHUTTLE🏸
@SHUTTLE2020これは絶対おかしい!例えば亡くなった方の財産は相続するなら納税していない分も相続した人が払う!ならば請求権も相続でるようにしないとおかしい。
(出典 @terajimafumi)寺嶋文
@terajimafumiなんでよ?相続財産でしょ?
(出典 @chaken1979)茶研
@chaken1979これ、協力金は債権として相続されるべきはなしなんじゃない?
(出典 @kzr826)もいこっこ@娘3y&1y
@kzr826相続人が決まってるなら支給されてもいいと思うんだけどな...旦那さんだし。もういない申請者には払えませんって...
(出典 @3k8wc10)わさび🍆
@3k8wc10ん?んん?亡くなられたとしても、ちゃんとその前までに時短休業してるんでしょ?その対価で相続できる人がいるんでしょ?それって約束の反故と何が違うの?
(出典 @rah_six_colors)ラー@
@rah_six_colors未収債権は相続人の相続財産だから、相続人に支給しないのは違法だろ。
(出典 @atkmyh)ぶーちゃこ
@atkmyh申請から支給まで時間がかかってるのに亡くなったら無かったことになるの?相続する人がいても支給されないなら廃業するお店が多くなる。
(出典 @mytyltyltyl)tyltyl
@mytyltyltylえ?普通に相続になるんじゃないの?事業引き継いだのが別の人だったらまた変わるかもしれないけど、このケースは夫だからそこも問題ないはず。
(出典 @animaheroine)デュシス
@animaheroine経営者が死亡したなら協力金を受け取る権利も相続されるはず完全に行政による詐欺だ吉村知事がこんな詐欺を放置するなら今後飲食店だけでなく府民も絶対に協力しないだろう
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